GICミャンマー代表の小林です。
前回からブログ更新の間隔が空きましたこと、お詫びいたします。
2月以降、我々にとって一番大きな出来事は、1月末の労働大臣の交代に伴いミャンマー人が外国就労のために必要となる海外労働許可書(OWIC:Overseas Worker Identification Card)の受付・発給が停止されていたということです。
当初は3月中旬までには新方針が発表されるとの報道があったため、このミャンマー最新情報の更新を遅らせていたのですが、23日付けで以下の方針が発表されました。
- 労働者の日本への派遣に関し、送り出し機関1社あたりの求人票の申請上限を1か月15人までに制限する。同様にタイは50名、韓国は10名、シンガポールは5名に制限される。
これは、民間派遣に適用され政府間の雇用許可制度には適用されない。 - 労働者を派遣するためには送り出し機関は以下の手続きを踏む必要がある。
- 送り出し機関から労働局に求人票(デマンドレター)を提出
- 労働局から労働省に提出
- 労働省から外務省に通知
- 労働局から送り出し機関に手続きを進める許可を通知
- 送り出し機関が労働局に労働契約書を締結するための許可を申請
- 労働局から労働省に提出し、労働省の許可を得る
- 労働局から送り出し機関に労働契約書を締結する許可を通知。労働局が指定するヤンゴン市内の場所に送り出し機関代表者および労働者が出向き、労働局担当者の立ち合いの下で労働契約書に署名
- 送り出し機関から労働局に講習会参加と海外労働者証明カード(OWIC)の発行に関して許可を申請
- 労働局が講習会参加とOWIC発行に関して許可
- 送り出し機関が労働局に労働者の派遣に関して許可を申請
- 労働局が労働者の派遣を許可し、送り出し機関が出国日を届け出
- 労働局から送り出し機関に出国許可を通知。同時に空港入管に対しても通知
- 出国したことを労働局に報告
上記のうち⑩項以降が新たに義務づけられ、事前に入管の出国許可リストにないと書類が整っていても(既にOWICを所持していて一時帰国中の場合でも)出国が認められなくなりました。これは3月17日から適用されていますが、追加許可は問題なくおりているようです。
上記方針は送り出し機関に適用されるもので、送り出し機関を経由しない技人国(高度人材)については、現時点で依然として不明なためネピドー労働省や日本大使館を通じて情報を収集しているところです。新たな動きがあったらこのブログでお伝えします。いずれにしても、これまで求人ベースで日本に派遣されていた人数に上限枠が設定されることから、希望した送り出しのタイミングに遅れるなど大きな影響が出ることが予想されます。
3月下旬に入りヤンゴンでは猛暑が始まっています。日中最高気温37~38℃、体感温度45℃、晴天時の紫外線強度(UV)は極限の11+にも達します。ミャンマーでは4月に水かけ祭り(Thingyan Festival)・新年を迎えます。今年の水かけ祭り休暇は12日(土)~21日(月)の10連休です。例年、帰省や旅行でヤンゴン外に出る人が多く、市内の交通量は少なくなるのですが、昨年以降、地方部で戦闘地域が広がり安全に旅行できるところも少なくなっているので、ヤンゴンで過ごす人が増えるかもしれません。



既に至る所でThingyanソングが流れて、徐々に新年を迎える準備が始まっています。クーデター後は、道路沿いの大きな水かけ祭りステージ(マンタと呼ばれます)が激減し、レストラン内などのPrivate空間での水かけが定着してきたようです。
弊社でも社員の強い要望で、水かけ祭り直前の11日(金)に社内でPre-Thingyanを実施することになりました。その様子は次回ブログでお伝えしたいと思います。