ミャンマー情報をお伝えしております、小笠原です。
7月6日にミャンマー中央銀行は、外貨のミャンマー・チャットへの強制両替義務を免除する対象の追加リストを発表しました。
現在、適用除外対象の主なところ(日系コマーシャル企業が関係する)は、以下の通りです。
1.ミャンマー投資委員会(MIC)での認可に基づく
2.経済特区(SEZ)での投資企業
3.外国資本が10%以上出資するDICA企業
よって進出しているほとんどの企業が免除企業と思います。
しかし、免除企業であって各種銀行取引に関しては制限があります。
今回はそれについて簡単にまとめたいと思います。
(私の理解でありますので、間違え等がありましたご指摘いただけると幸いです)
銀行取引の種類
○ 普通預金/定期預金:外貨可
○ 国外からの送金:外貨受領可、自己口座移動/保持可
○ 国外への送金:外為監督委員会(FESC)の認可が必要
○ 国外への外貨送金:不可、ただし自己口座・政府省庁向けは可
○ オフショアローン:取扱可
○ オンショアローン:取扱可
現在、弊社では国外への送金処理は行っていませんが、行っている企業に聞くとFESCの認可を取るのかなり大変なようです。
またオフショアローン・オンショアローンを利用したくても、基本どの銀行も外貨がないと返済できないようなので実際利用するのは敷居が高いようです。
現行関連の状況は企業運営の大きく影響しますので、今後も見守って情報発信して行きたいと思います。
今後もミャンマーのリアルタイムな情報は、このブログで毎週発信させていただきます。
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ミャンマー情報
取締役副社長
小笠原 亨
1992年日本アイ・ビー・エム入社。2012年GIC Myanmar株式会社を設立し現在に至る。ミャンマーでの日系企業の海外進出支援やコンサルティング・サービスの提供、オフショア開発、現地ITコンサルティング・サービス等を担当。